前項の場合のほか、お客様と北環研が、定型取引合意をするとともに北環研が、第17条の規定により、あらかじめ本約款をお客様に表示し、かつ、次の各号に該当するときも同項と同様とします。
北環研は、お客様から開示された情報および本業務を実施した結果、知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を、事前のお客様の同意を得ずに第三者に開示しません。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
北環研の責めに帰するべき理由により本業務に瑕疵があった場合には、北環研は、お客様と協議し、次の各号に掲げる措置をとることとします。
(施行期日)
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