器具・容器包装は、食品に接する部分について重金属や化学物質等の溶出により食品が汚染される可能性があるため、食品衛生法にて規格基準が定められています。規格基準は材質によって大別されていますが、特に合成樹脂製に関しては細かく規定されています。
食品検査センターでは、合成樹脂製品・ゴム製品・ガラス・陶磁器製に係る規格以外にも、割りばしに残留する防かび剤や紙製品の蛍光物質等の試験も行っております。
検査に必要な試料量の算出には、「製品の材質」、「使用用途」、「検体の重量及び表面積」などの情報が必要です。まずはお気軽にご相談ください。
合成樹脂製品 |
一般規格・各種個別規格 |
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ゴム製品 |
ゴムの規格 |
ガラス・陶磁器・ホウロウ製品 |
カドミウム、鉛 |
割りばし |
防カビ剤、漂白剤等 |
紙製品等 |
蛍光物質 |
試料の材質(ABS樹脂の場合は、可能であればスチレンの含有率をお教えください。)
塗装の有無
サイズ・形状(写真があると分かりやすいです。)
検査部位の指定の有無(基本的に食品の接触する部分が検査部位となります。)
接触する食品の種類(何かに特定した商品でなければ”不明”で大丈夫です。)
使用予定の温度(100℃以下か、100℃を超えるか)
Mailinfo@kensa.jp(24時間受付)
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