輸入食品検査とは、輸入される食品が食品衛生法に適合していることを確認するための検査です。
輸入を行う際は、輸入者がその都度検疫所に輸入届出を提出する必要があり、届出書類の審査や、輸出国・原材料や製造方法などを確認することにより、問題が無ければ輸入が認められます。
検査には、食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断された際の「命令検査」、輸入が認められた食品について計画的に抜き取り検査を行う「モニタリング検査」、輸入者の自主的衛生管理の指導として行われる「自主検査」、と種類があります。
当センターは、食品衛生法に基づく厚生労働大臣登録検査機関として、輸入者及び通関業者様のサポートをしております。
輸入食品等が食品衛生法の規格等に適合しているかを確認するために、検疫所の指導により行う検査です。
残留農薬 | 項目についてはご相談ください。 |
---|---|
添加物 | 保存料、漂白剤、甘味料、酸化防止剤、着色料等 |
器具・容器包装 | 合成樹脂製品、ガラス製品、陶磁器製品、ゴム製品等 |
微生物等 | 生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌等 |
カビ毒 | アフラトキシン |
お問合せください
輸入食品検査は他の検査と流れが異なります。
03サンプリング日の決定
お打合せの上、サンプリング日時を決定いたします。
04各種書類の送付
食品等輸入届書控、インボイス、パッキングリスト、B/L等の書類をFAXまたはメールで送ってください。
05見本持出許可申請書の送付
各種書類を確認後、サンプリング数量の御連絡を差し上げますので、見本持出申請の上、申請書をFAXまたはメールで送ってください。
06サンプリング
当センター検査員がサンプリングにお伺いします。
07試験検査
試験検査を実施します。
08結果報告
試験成績証明書を発行いたします。
Mailinfo@kensa.jp(24時間受付)
\ 検査に関するお問合せはこちらから /お問合せフォーム