Law検査に関する法律・制度など

安全を保障

食品検査センターでは、「安全で豊かな食を守ること」を理念に、生産者と消費者をコミュニケートします。

検査

食品中の残留農薬等のポジティブリスト制度について

ポジティブリスト制度とは、一定の量を超えて農薬が残留する食品の販売等を原則禁止とする制度です。

2006年5月29日から導入
2003年の食品衛生法の改正により、2006年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が導入されました。
基準のない農薬に対する規制を
それまでの規制では、基準が定められていない農薬等(海外で使用されていて現在日本では使われていない農薬など)が検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
そこでポジティブリスト制度では、原則すべての農薬について一律基準を設定し、その基準を超えた場合に規制をかけることとしました。
一律基準について
ポジティブリスト制度では、基準が定められていない農薬について、一律に”0.01 ppm”という基準が設けられました。この一律基準は、農薬の許容量と国民の食品摂取量に基づき専門家が検討を行い、「人の健康を損なうおそれのない量」として設定されました。
対象外物質について
対象の農薬を摂取することで、人の健康を損なうおそれがないことが明らかなものについては、ポジティブリスト制度の対象外としました。(例えば有機銅はポジティブリストで規制されていますが、無機銅は対象外物質の一つです。)
農薬のドリフトについて
農薬のドリフトとは、農薬の散布時に、意図していない作物にも農薬が飛散することをいいます。例えば、果樹園で散布した農薬が、風により隣の畑のトマトに飛散したとします。果樹園で使用された農薬が、トマトに使用する農薬として登録されていない場合、一律の0.01ppmという残留基準が当てはめられます。その農薬が0.01ppmを超えて残留していた場合、そのトマトは基準値超えとなってしまうため、農薬の散布には注意してください。

農薬検査の必要性

農薬は、食料の生産性向上に貢献してきました。今、農薬を全く使わなかったら、どうなるか。野菜や果物の収穫量は減ってしまいます。また、有機と書いてあると、全く農薬を使わないと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
日本農林規格(JAS)では、有機農業でも、やむを得ない場合には使ってもいい農薬が30種類ぐらい決められています。そのため、消費者も農薬の正の影響、負の影響を理解することが重要です。
食品検査センターでは、食品の残留農薬について、信頼性の高い検査に努め、安全・安心を提供しております。

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