食品検査センターでは、「安全で豊かな食を守ること」を理念に、生産者と消費者をコミュニケートします。
ポジティブリスト制度とは、一定の量を超えて農薬が残留する食品の販売等を原則禁止とする制度です。
農薬は、食料の生産性向上に貢献してきました。今、農薬を全く使わなかったら、どうなるか。野菜や果物の収穫量は減ってしまいます。また、有機と書いてあると、全く農薬を使わないと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
日本農林規格(JAS)では、有機農業でも、やむを得ない場合には使ってもいい農薬が30種類ぐらい決められています。そのため、消費者も農薬の正の影響、負の影響を理解することが重要です。
食品検査センターでは、食品の残留農薬について、信頼性の高い検査に努め、安全・安心を提供しております。
牛乳や加工乳、及びアイスクリーム類などの乳製品は、種類ごとに成分規格が定められています。
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの分類もこの成分規格によって定義されています。
厚生労働省HP 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の閲覧方法
厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
食品表示法とは、平成27年(2015年)に施行された、栄養成分表示の義務化やアレルゲン表示など食品の表示に関する法律です。
食品表示基準は、消費者に適正な情報を提供することによって食品を安全かつ選択的に購入できるよう、食品表示法にて定められた具体的なルールとなります。
食品添加物は、品質の安定したものが流通するように、添加物の品目ごとに純度などの成分規格が設定されています。また食品添加物の過剰摂取による健康被害が起こらないように、添加物の品目ごとに、使用できる食品と使用できる量(使用基準)が定められています。
成分規格について「第9版 食品添加物公定書」はこちら
食品用器具・容器包装とは、製造、販売、調理、貯蔵などの際に使用され、食品と接触するものを指します。例えば、食品用器具は、運搬用や貯蔵用のコンテナ・タンク・ボトル・バット、製造加工段階での製造装置・加工装置、調理用器具(鍋、しゃもじ、まな板等)、食器(皿、箸、スプーン等)等を指します。食品用容器包装は、食品または添加物を入れたり、包んで販売する時に使用されるもので、ペットボトル、プラスチックトレー、カップ、袋、ラップ等を指します。
令和2年6月の食品衛生法の改正に伴い、合成樹脂製の器具・容器包装に使用される材質及び添加物について、ポジティブリスト制度が導入されました。これに従い、樹脂製の器具・容器包装はポジティブリストに収載されている原料及び添加剤を用いて製造しなければいけません。
規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の適合証明をポジティブリスト適合証明とすることはできません。従来からの分析による規格基準の適合証明に追加して、ポジティブリスト適合証明をします。そのためには、原材料を製造、輸入、販売する事業者が、器具・容器包装を製造、輸入、販売する事業者に、ポジティブリスト制度適合性の情報を伝達する必要があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)中「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」のページをご覧ください
清涼飲料水とは、食品衛生法では、「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容積パーセント未満を含有する飲料」と定義しています。つまり、乳製品ならびにアルコール飲料を除くすべての飲料が清涼飲料水ということになります。炭酸飲料、果実飲料、茶系飲料、ミネラルウォーター類などほとんどの飲み物が清涼飲料水として定義されます。
ミネラルウォーター類とは、水のみを原料とする清涼飲料水をいいます。最近では、炭酸入りのミネラルウォーターなどの製品もみられます。清涼飲料水は、食品衛生法の食品別の規格基準において、その成分規格と製造基準が定められています。
・命令検査厚生労働大臣が輸入者に命ずる検査で、輸入者が厚生労働大臣登録検査機関に検査を依頼します。輸入者が費用負担をし、検査結果が出るまで輸入は認められません。
・指導検査輸入者が行う自主検査のひとつで、厚生労働省検疫所の指導に基づいて行う検査です。指導検査を登録検査機関に委託する場合は、命令検査と同じく、検査機関の検査員が貨物の陸揚げ港湾・空港に出向き、サンプリングを行い、輸入者は試験結果を待つことになります。
・モニタリング検査検疫所が年間計画に基づいて行う検査で、試験結果の判定を待たずに輸入することができます。ただし、違反の結果となった場合は回収等の措置が必要です。
・先行サンプル検査(輸入届出を行わない食品等で実施した検査)貨物の輸入に先立ち、検査用として輸入したサンプルで行う検査です。一定の要件を満たす場合、指導検査の検査結果と同様に扱われます。
品目登録制度は輸入手続きの簡素化・迅速化を目的として導入された制度です。同一食品等を継続的に輸入する場合、品目登録制度によって輸入品目の登録を行うと、その後の輸入届出の際は登録番号によって申請を行うことができ、その都度の試験が省略されます。
☆初めて食品等の輸入をお考えの場合は、まず各検疫所にご相談ください。
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